受給資格者創業支援助成金について

ハローワークに行ってきました。目的は、①自身の失業給付申請ができるかどうかの確認と、②助成金に関する情報の確認です。

まず①について。8:30営業開始のところ、8:45分頃に到着したのですが、人混みはそれほどでもありません。
受付から窓口を案内され、所定書類を置いておくと、すぐに案内していただけました。
ただ、途中までの案内はスムーズでしたが、私が公認会計士であり、税理士登録をしているという下りになると、状況は一辺。
税理士は登録を取り消さないと、受給対象にはならないと優しく諭されました。念のための確認でしたが、やはり×。

気を取り直して②の助成金コーナーへ。

元々、「受給資格者創業支援助成金」の内容に興味がありましたが、私の場合、雇用保険の受給手続き自体の対象ではないため、当該助成金の受給資格はないことがすぐに判明しました。
しかしながら、当助成金は最大150万円まで(対象経費の1/3、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合はさらに50万円以上の上乗せ有)、とその金額は大きく、資格者にとっては利用価値も高いと思いますので、以下に概要を記しておきます。いずれにしても、受給資格が無いことには何も始まりませんが、助成金の支給を受けるためには、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出することが必要です。手続自体はハローワークのご担当者がよくご存知ですので、創業を検討する際には、ご自身が支給要件を満たしているかどうかご検討されると良いと思います。

「受給資格者創業支援助成金」の概要

☆主な支給要件☆ 

① 次のいずれにも該当する受給資格者 (雇用保険の受給手続きをされた方のうち、当該受給資格に係る算定基礎期間が5年以上ある方に限ります。(以下  「創業受給資格者」))であった方が設立した法人等(1*)の事業であること。

  ア 法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者

  イ 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1 日以上である者(個別延長給付受給者を除く)

② 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事(*2)するものであること。
 
③ 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
 
④ 法人等の設立等の日以後3 か月以上事業を行っているものであること。
 
⑤ 法人等の設立等以後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者(*3)を雇い入れ雇用保険の適用事業の事業主となること。
 
(*1) 法人等の設立等とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始すること又は適用事業の事業主となった場合をいいます。
(*2) 専ら当該法人等の業務に従事とほ、収入の有無・時間の長短にかかわらず、当該法人等の業務にのみに従事している場合をいいます。
(*3) 単に一般被保険者を雇用するのではなく、助成金を受給された後も当該労働者を引き続き、相当期間雇用することが確実であると認められることが条件になります。

 

☆肋成対象となるものの例☆

① 法人設立の準備にかかる経費

 ・金融機関への出資金払込手数料、手続に係る委託手数料等

② 運営経費

 ・事務所、店舗、駐車場等の賃借料
 ・電気エ事、設備工事、看板設置費等の内外装工事費に係る経費
 ・デスク、金庫、厨房機器、空調設備等といった設備、機会、機器、備品、車両等の動産等の購入費
 ・フランチャイズ加盟金(保証金等返還が予定されているものについては対象外)、契約料等といった営業権等の購入費
 ・パソコン、什器備品類、車両等動産のリース料
 ・各種団体の所属会費(所属しなければ法人等の運営が困難となる団体の所属会費に限る)

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