本店所在地を決める

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会社の名前を決める

 会社の名前は「商号」と言います。商号は会社の顔。事業がどんな風に展開するか想像するとわくわくするように、どんな名前にするか考えるのは楽しい作業の一つだと思います。ブランドイメージの元にもなるものですが、良く考えて決める必要があるでしょう。

 新会社法以前の「他人が登記した商号は、同一市区町村内において同一の営業のために登記することができない」とされたいわゆる「類似商号の規制」は、新会社法施行とともに撤廃されました。その結果、同一の住所に同一の社名がない限り、形式的には、社名は自由に決めることができることができます。しかしながら、どんな名前でも使うことができるかと言われると、一定のルールがあります。

 例えば、商標権の問題や不正競争の問題は新会社法施行後も従前のままです。したがって、有名企業やブランド名等を使う際には注意が必要です。

 また、使用できる文字に関しては、以下の文字に限定されています。

「使用できる文字」

漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字(0~9)
記号文字(6種類のみ)-「&」(アンパサンド)、「’」 (アポストロフィ)、「,」(コンマ)、「-」(ハイフン)、「.」(ピリオド)、「・」(中黒)

 
さらに、以下のような文字については使用することができません。

会社の一部門を表す文字-「支店」「支部」
特定の業務・法人組織について認められている文字(*)

 「病院」「大学」「銀行」「証券」等

 「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動法人」等

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