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	<title>マイクロ法人のススメ</title>
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	<description>マイクロ法人起業家を支援します！株式会社、合同会社の設立はお任せください！</description>
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		<title>本店所在地を決める</title>
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		<pubDate>Fri, 06 Aug 2010 23:44:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社の作り方]]></category>

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		<description><![CDATA[<span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://microhojin.com/2010/08/07/hontenshozait/">本店所在地を決める</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　本店所在地とは、会社の住所のことを言います。<br />
　本店所在地の記載方法については、登記上と定款上で以下の違いがあります。</p>
<p>・登記…番地（何番何号まで）まで正確に記載する必要（ビル名や号室を書くことも可）。<br />
・定款…最小行政区画（例：「東京都江東区」「神奈川県横浜市」）まで記載する必要</p>
<p>　本店所在地を決める際の注意点として、本店の所在地が決まると、そこを管轄する法務局に登記申請等を行うことになります。さらに、設立後の税務署や社会保険事務所への諸手続き、および各種の許認可の申請、などは「本店所在地」を管轄する官公署に行う必要があります。</p>
<p>　また、もう一つの重要な注意点は、移転にかかる費用です。会社設立後に本店を移転する場合には、以下の手数料がかかります。</p>
<p>・管轄内（同一市区町村）の場合…3万<br />
・管轄外（他の市区町村）の場合…6万</p>
<p>　通常、本店所在地は、実際に事業を行う拠点を本店所在地とすることが一般的ですが、自宅や実家を本店所在地にしても、原則として問題はありません（同一のオフィスをシェアしても問題はありません）。したがって、移転の予定がある場合には、自宅住所を本店所在地とすることは一つの方法です。<br />
　また、定款の本店所在地の記載についても、最小行政区画まで記載する方法がおススメです。それは将来に本店を移転した場合であっても、同一市町村内で本店移転をする場合には、定款変更手続が不要となります。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>受給資格者創業支援助成金について</title>
		<link>http://microhojin.com/2010/08/02/grant/</link>
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		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 01:31:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[助成金]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>ハローワークに行ってきました。目的は、①自身の失業給付申請ができるかどうかの確認と、②助成金に関する情報の確認です。</p>
<p>まず①について。8:30営業開始のところ、8:45分頃に到着したのですが、人混みはそれほどでもありません。
受付から窓口を案内され、所定書類を置いておくと、すぐに案内していただけました。
ただ、途中までの案内はスムーズでしたが、私が公認会計士であり、税理士登録をしているという下りになると、状況は一辺。
税理士は登録を取り消さないと、受給対象にはならないと優しく諭されました。念のための確認でしたが、やはり×。</p>
<p>気を取り直して②の助成金コーナーへ。</p>
<p>元々、「受給資格者創業支援助成金」の内容に興味がありましたが、私の場合、雇用保険の受給手続き自体の対象ではないため、当該助成金の受給資格はないことがすぐに判明しました。
しかしながら、当助成金は最大150万円まで（対象経費の1/3、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合はさらに50万円以上の上乗せ有）、とその金額は大きく、資格者にとっては利用価値も高いと思いますので、以下に概要を記しておきます。いずれにしても、受給資格が無いことには何も始まりませんが、助成金の支給を受けるためには、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出することが必要です。手続自体はハローワークのご担当者がよくご存知ですので、創業を検討する際には、ご自身が支給要件を満たしているかどうかご検討されると良いと思います。</p>
「受給資格者創業支援助成金」の概要
<p>☆主な支給要件☆　</p>
<p>①　次のいずれにも該当する受給資格者 (雇用保険の受給手続きをされた方のうち、当該受給資格に係る算定基礎期間が5年以上ある方に限ります。（以下  「創業受給資格者」））であった方が設立した法人等(1*)の事業であること。

  ア　法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者</p>
<p>  イ　法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1 日以上である者（個別延長給付受給者を除く）</p>
<p>② 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事(*2)するものであること。
　
③ 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
　
④ 法人等の設立等の日以後3 か月以上事業を行っているものであること。
　
⑤ 法人等の設立等以後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者(*3)を雇い入れ雇用保険の適用事業の事業主となること。
　
(*1)　法人等の設立等とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始すること又は適用事業の事業主となった場合をいいます。
(*2)　専ら当該法人等の業務に従事とほ、収入の有無・時間の長短にかかわらず、当該法人等の業務にのみに従事している場合をいいます。
(*3)　単に一般被保険者を雇用するのではなく、助成金を受給された後も当該労働者を引き続き、相当期間雇用することが確実であると認められることが条件になります。</p>
<p>　</p>
<p>☆肋成対象となるものの例☆</p>
<p>① 法人設立の準備にかかる経費</p>
<p>　・金融機関への出資金払込手数料、手続に係る委託手数料等</p>
<p>② 運営経費</p>
<p>　・事務所、店舗、駐車場等の賃借料
　・電気エ事、設備工事、看板設置費等の内外装工事費に係る経費
　・デスク、金庫、厨房機器、空調設備等といった設備、機会、機器、備品、車両等の動産等の購入費
　・フランチャイズ加盟金（保証金等返還が予定されているものについては対象外）、契約料等といった営業権等の購入費
　・パソコン、什器備品類、車両等動産のリース料
　・各種団体の所属会費（所属しなければ法人等の運営が困難となる団体の所属会費に限る）</p>
<p>③ <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://microhojin.com/2010/08/02/grant/">受給資格者創業支援助成金について</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ハローワークに行ってきました。目的は、①自身の失業給付申請ができるかどうかの確認と、②助成金に関する情報の確認です。</p>
<p>まず①について。8:30営業開始のところ、8:45分頃に到着したのですが、人混みはそれほどでもありません。<br />
受付から窓口を案内され、所定書類を置いておくと、すぐに案内していただけました。<br />
ただ、途中までの案内はスムーズでしたが、私が公認会計士であり、税理士登録をしているという下りになると、状況は一辺。<br />
税理士は登録を取り消さないと、受給対象にはならないと優しく諭されました。念のための確認でしたが、やはり×。</p>
<p>気を取り直して②の助成金コーナーへ。</p>
<p>元々、「受給資格者創業支援助成金」の内容に興味がありましたが、私の場合、雇用保険の受給手続き自体の対象ではないため、当該助成金の受給資格はないことがすぐに判明しました。<br />
しかしながら、当助成金は最大150万円まで（対象経費の1/3、創業後1年以内に雇用保険の一般被保険者を2名以上雇い入れた場合はさらに50万円以上の上乗せ有）、とその金額は大きく、資格者にとっては利用価値も高いと思いますので、以下に概要を記しておきます。いずれにしても、受給資格が無いことには何も始まりませんが、助成金の支給を受けるためには、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出することが必要です。手続自体はハローワークのご担当者がよくご存知ですので、創業を検討する際には、ご自身が支給要件を満たしているかどうかご検討されると良いと思います。</p>
<h2><span style="text-decoration: underline;">「受給資格者創業支援助成金」の概要</span></h2>
<p>☆主な支給要件☆　</p>
<p><strong>①　次のいずれにも該当する受給資格者 (雇用保険の受給手続きをされた方のうち、当該受給資格に係る算定基礎期間が5年以上ある方に限ります。（以下  「創業受給資格者」））であった方が設立した法人等(1*)の事業であること。<br />
</strong><br />
<strong>  ア　法人等を設立する前に、都道府県労働局の長に「法人等設立事前届」を提出した者</strong></p>
<p><strong>  イ　法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1 日以上である者（個別延長給付受給者を除く）</strong></p>
<p>② 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事(*2)するものであること。<br />
　<br />
③ 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。<br />
　<br />
④ 法人等の設立等の日以後3 か月以上事業を行っているものであること。<br />
　<br />
⑤ 法人等の設立等以後1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者(*3)を雇い入れ雇用保険の適用事業の事業主となること。<br />
　<br />
(*1)　法人等の設立等とは、法人の場合は法人の設立の登記等を行うことをいい、個人の場合は事業を開始すること又は適用事業の事業主となった場合をいいます。<br />
(*2)　専ら当該法人等の業務に従事とほ、収入の有無・時間の長短にかかわらず、当該法人等の業務にのみに従事している場合をいいます。<br />
(*3)　単に一般被保険者を雇用するのではなく、助成金を受給された後も当該労働者を引き続き、相当期間雇用することが確実であると認められることが条件になります。</p>
<p>　</p>
<p>☆肋成対象となるものの例☆</p>
<p>① 法人設立の準備にかかる経費</p>
<p>　・金融機関への出資金払込手数料、手続に係る委託手数料等</p>
<p>② 運営経費</p>
<p>　・事務所、店舗、駐車場等の賃借料<br />
　・電気エ事、設備工事、看板設置費等の内外装工事費に係る経費<br />
　・デスク、金庫、厨房機器、空調設備等といった設備、機会、機器、備品、車両等の動産等の購入費<br />
　・フランチャイズ加盟金（保証金等返還が予定されているものについては対象外）、契約料等といった営業権等の購入費<br />
　・パソコン、什器備品類、車両等動産のリース料<br />
　・各種団体の所属会費（所属しなければ法人等の運営が困難となる団体の所属会費に限る）</p>
<p>③ 職業能力開発経費</p>
<p>・　資格取得のための講習、研修会等の受講費用</p>
<p>④ 雇用管理の改善に要した事業</p>
<p>・　労働者の募集、就業規則の策定に係る経費等</p>
<p>【注意事項】</p>
<p>※　支払いに係る契約日が「法人等設立事前届」の提出以後のもののみが対象。<br />
※　創業に係る業務又は職務との関連性が認められる費用のみが対象、上記に該当する全ての経費が対象になるわけではない。<br />
※　費用等の確認を行う際、納品書、契約書、領収書等が無い場合等、購入及び支払の事実等が客観的に確認できることが必要。</p>
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		<item>
		<title>会社の名前を決める</title>
		<link>http://microhojin.com/2010/07/31/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%90%8d%e5%89%8d%e3%82%92%e6%b1%ba%e3%82%81%e3%82%8b/</link>
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		<pubDate>Sat, 31 Jul 2010 05:56:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[会社の作り方]]></category>

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		<description><![CDATA[<p>　会社の名前は「商号」と言います。商号は会社の顔。事業がどんな風に展開するか想像するとわくわくするように、どんな名前にするか考えるのは楽しい作業の一つだと思います。ブランドイメージの元にもなるものですが、良く考えて決める必要があるでしょう。</p>
<p>　新会社法以前の「他人が登記した商号は、同一市区町村内において同一の営業のために登記することができない」とされたいわゆる「類似商号の規制」は、新会社法施行とともに撤廃されました。その結果、同一の住所に同一の社名がない限り、形式的には、社名は自由に決めることができることができます。しかしながら、どんな名前でも使うことができるかと言われると、一定のルールがあります。</p>
<p>　例えば、商標権の問題や不正競争の問題は新会社法施行後も従前のままです。したがって、有名企業やブランド名等を使う際には注意が必要です。</p>
<p>　また、使用できる文字に関しては、以下の文字に限定されています。</p>
<p>「使用できる文字」</p>

漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字（0~9）
記号文字（6種類のみ）－「＆」（アンパサンド）、「’」 （アポストロフィ）、「，」（コンマ）、「－」（ハイフン）、「．」（ピリオド）、「・」（中黒）

<p>　
さらに、以下のような文字については使用することができません。</p>

会社の一部門を表す文字－「支店」「支部」
特定の業務・法人組織について認められている文字(*)

<p style="padding-left: 30px;">　「病院」「大学」「銀行」「証券」等</p>
<p style="padding-left: 30px;">　「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動法人」等</p>
<p style="padding-left: 30px;">(*)  <span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://microhojin.com/2010/07/31/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%ae%e5%90%8d%e5%89%8d%e3%82%92%e6%b1%ba%e3%82%81%e3%82%8b/">会社の名前を決める</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　会社の名前は「商号」と言います。商号は会社の顔。事業がどんな風に展開するか想像するとわくわくするように、どんな名前にするか考えるのは楽しい作業の一つだと思います。ブランドイメージの元にもなるものですが、良く考えて決める必要があるでしょう。</p>
<p>　新会社法以前の「他人が登記した商号は、同一市区町村内において同一の営業のために登記することができない」とされたいわゆる「類似商号の規制」は、新会社法施行とともに撤廃されました。その結果、同一の住所に同一の社名がない限り、形式的には、社名は自由に決めることができることができます。しかしながら、どんな名前でも使うことができるかと言われると、一定のルールがあります。</p>
<p>　例えば、商標権の問題や不正競争の問題は新会社法施行後も従前のままです。したがって、有名企業やブランド名等を使う際には注意が必要です。</p>
<p>　また、使用できる文字に関しては、以下の文字に限定されています。</p>
<p>「使用できる文字」</p>
<ul>
<li>漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字、アラビア数字（0~9）</li>
<li>記号文字（6種類のみ）－「＆」（アンパサンド）、「’」 （アポストロフィ）、「，」（コンマ）、「－」（ハイフン）、「．」（ピリオド）、「・」（中黒）</li>
</ul>
<p>　<br />
さらに、以下のような文字については使用することができません。</p>
<ul>
<li>会社の一部門を表す文字－「支店」「支部」</li>
<li>特定の業務・法人組織について認められている文字(*)</li>
</ul>
<p style="padding-left: 30px;">　「病院」「大学」「銀行」「証券」等</p>
<p style="padding-left: 30px;">　「株式会社」「有限会社」「合同会社」「合名会社」「合資会社」「医療法人」「学校法人」「特定非営利活動法人」等</p>
<p style="padding-left: 30px;">(*)  特定の業務を行う法人等についてのみ認められる。</p>
<p>　<br />
　なお、無料でできる商号調査としては以下のようなものがありますので、商号を考えられる際のご利用は便利と思います。</p>
<p>　<br />
１．管轄の法務局での商号調査</p>
<p>　本店所在地を管轄する法務局で「商号調査簿閲覧申請書」に必要事項を記載して申請します。法務局では同じ社名が同じ住所に無いかどうか、無料で確認することができます。</p>
<p>　<br />
２．インターネットの検索エンジンによる調査</p>
<p>　会社名をGoogle、Yahoo! JAPAN等で検索することで、類似商号・商標の存在や効率的に把握することができます。</p>
<p>　<br />
３．特許電子図書館での商標登録調査</p>
<p>　特許電子図書館（<a href="http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl" target="_blank">http://www.ipdl.inpit.go.jp/homepg.ipdl</a>）から、商標登録調査をすることが可能です。</p>
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		</item>
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		<title>ホームページ開設のお知らせ</title>
		<link>http://microhojin.com/2010/07/29/opening_announcement/</link>
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		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 14:37:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[更新情報]]></category>

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		<description><![CDATA[<span style="color:#777"> . . . &#8594; Read More: <a href="http://microhojin.com/2010/07/29/opening_announcement/">ホームページ開設のお知らせ</a></span>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ホームページを開設しました。</p>
<p>マイクロ法人起業を目指される方達に喜んでいただけるサービスを提供していきたいと思っております。</p>
<p>今後ともよろしくお願いいたします。</p>
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